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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)「事業所の特色」の公表
介護サービス情報公表システムにおいては、事業所の写真、動画、受入
可能人数、サービスの質の向上に向けた取組等、事業所の責任で情報を公
表することが可能であるので、各都道府県等におかれても活用されたい。
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苦情等の対応
(1)苦情等対応窓口の公表
都道府県知事等、指定調査機関等は、あらかじめ、利用者、事業者等か
らの苦情等に対応する窓口、担当者等を定め、公表するものとする。
(2)苦情等の対応の方法
ア 公表情報に関する利用者からの苦情等への対応
(ア)総合的な窓口
指定情報公表センター等は、事業者から報告された介護サービス情
報を公表することから、指定情報公表センター等に、当該公表情報に
関する利用者からの苦情等の対応の総合的な窓口を設ける必要がある。
(イ)基本的な対応
公表されている情報(以下「公表情報」という。)に関する利用者か
らの苦情等については、指定情報公表センター等が自ら又は指定調査
機関を通じて事業者に対する照会等を行い、適切な説明が得られた場
合は、事業者又は指定情報公表センター等から利用者に対する説明を
行うことが適当である。また、この場合、公表情報の訂正が必要な場
合は、事業者から公表情報の訂正の報告を受けて、速やかに訂正する
ものとする。
適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公表センターは都道
府県知事等に報告し、都道府県知事等が、法第 115 条の 35 第4項の規
定に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討することが適
当である。
(ウ)苦情等に関する対応経過の記録等
都道府県知事等、指定調査機関等は、それぞれ、苦情等に関する対
応の経過を記録するものとする。
また、都道府県知事等、指定調査機関等は、苦情等に関する対応経
過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相互に必
要な情報を共有することが適当である。
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介護サービス情報公表システムにおいては、事業所の写真、動画、受入
可能人数、サービスの質の向上に向けた取組等、事業所の責任で情報を公
表することが可能であるので、各都道府県等におかれても活用されたい。
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苦情等の対応
(1)苦情等対応窓口の公表
都道府県知事等、指定調査機関等は、あらかじめ、利用者、事業者等か
らの苦情等に対応する窓口、担当者等を定め、公表するものとする。
(2)苦情等の対応の方法
ア 公表情報に関する利用者からの苦情等への対応
(ア)総合的な窓口
指定情報公表センター等は、事業者から報告された介護サービス情
報を公表することから、指定情報公表センター等に、当該公表情報に
関する利用者からの苦情等の対応の総合的な窓口を設ける必要がある。
(イ)基本的な対応
公表されている情報(以下「公表情報」という。)に関する利用者か
らの苦情等については、指定情報公表センター等が自ら又は指定調査
機関を通じて事業者に対する照会等を行い、適切な説明が得られた場
合は、事業者又は指定情報公表センター等から利用者に対する説明を
行うことが適当である。また、この場合、公表情報の訂正が必要な場
合は、事業者から公表情報の訂正の報告を受けて、速やかに訂正する
ものとする。
適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公表センターは都道
府県知事等に報告し、都道府県知事等が、法第 115 条の 35 第4項の規
定に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討することが適
当である。
(ウ)苦情等に関する対応経過の記録等
都道府県知事等、指定調査機関等は、それぞれ、苦情等に関する対
応の経過を記録するものとする。
また、都道府県知事等、指定調査機関等は、苦情等に関する対応経
過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相互に必
要な情報を共有することが適当である。
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