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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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(1) (略)

(1) (略)

(2)調査員養成研修課程に関する取扱い
介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修において、調査員養成
研修を修了した介護サービスが属する次の区分の他の介護サービスにつ
いては、調査員養成研修のすべての課程を修了したものとみなすことが
できる。
さらに、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ当該各区分内
に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、
⑨及び⑩の、①及び③の各区分において、それぞれ当該各区分内に掲げ
るいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の、③及び⑨の各区分において、それぞれ
当該各区分内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者
については、複合型サービスの介護サービスに係る講義を修了したとみ
なすことができることに留意する。
なお、当該調査員について調査員名簿への登録を行う場合は、当該調
査員に対し、調査を行う上で必要な介護サービスの内容等に関する説明
会などを実施することが望ましい。
また、法第 115 条の 35 第3項の規定に基づいて都道府県知事等が自ら
行う調査を、調査員により実施させる場合の調査員の身分は、都道府県
等の職員であり、法第 115 条の 37 第1項の規定に基づいて指定調査機関
が行う調査の場合の調査員の身分は、指定調査機関の職員となり、個人
が調査事務を行うことは想定していない。

(2)調査員養成研修課程に関する取扱い
介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修において、調査員養成
研修を修了した介護サービスが属する次の区分の他の介護サービスにつ
いては、調査員養成研修のすべての課程を修了したものとみなすことが
できる。
さらに、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ当該各区分内
に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、
⑨及び⑩の、①及び③の各区分において、それぞれ当該各区分内に掲げ
るいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の、③及び⑨の各区分において、それぞれ
当該各区分内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者
については、複合型サービスの介護サービスに係る講義を修了したとみ
なすことができることに留意する。
なお、当該調査員について調査員名簿への登録を行う場合は、当該調
査員に対し、調査を行う上で必要な介護サービスの内容等に関する説明
会などを実施することが望ましい。
また、法第 115 条の 35 第3項の規定に基づいて都道府県知事等が自ら
行う調査を、調査員により実施させる場合の調査員の身分は、都道府県
等の職員であり、法第 115 条の 37 第1項の規定に基づいて指定調査機関
が行う調査の場合の調査員の身分は、指定調査機関の職員となり、個人
が調査事務を行うことは想定していない。

<区分>
① 訪問介護+夜間対応型訪問介護
② 訪問入浴介護+介護予防訪問入浴介護
③ 訪問看護+介護予防訪問看護
④ 訪問リハビリテーション+介護予防訪問リハビリテーション
⑤ 通所介護+地域密着型通所介護+認知症対応型通所介護+介護
予防認知症対応型通所介護+療養通所介護
⑥ 通所リハビリテーション+介護予防通所リハビリテーション
⑦ 特定施設入居者生活介護+地域密着型特定施設入居者生活介護

<区分>
① 訪問介護+夜間対応型訪問介護
② 訪問入浴介護+介護予防訪問入浴介護
③ 訪問看護+介護予防訪問看護
④ 訪問リハビリテーション+介護予防訪問リハビリテーション
⑤ 通所介護+地域密着型通所介護+認知症対応型通所介護+介護
予防認知症対応型通所介護+指定療養通所介護(指定地域密着型
サービス基準第 38 条に規定する指定療養通所介護をいう。以下
同じ。

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