よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
く露者・無症状病原体保有者・患者(確定例)の管理」)。なお、入院等に関する費用は、PEF が負担
する。また、作業従事者等に対する追加の予防接種について、労働衛生専門家による助言を行うこ
とが重要である。
都道府県の健康危機管理(感染症)部門は、ばく露者の適切なフォローアップ、検体採取、検体送
付等の体制を整備する。また、PEF、医療機関、地方衛生研究所等が実施する対応についても、必
要な調整や支援を行う。
国は、PEF からのリスク評価結果の報告を踏まえ、厚生労働省を中心に、対策の検討・調整・指示
を行うとともに、都道府県へ必要な支援を行う。特に、ウイルス封じ込め国家機関(以下「NAC」とい
う。)である厚生労働省は、PEF の封じ込め状況の確認・指導を行う。
ばく露者への対応については、7日間個室管理を実施し、ばく露者に感染が確認されなかった時
点で対応を終了する(「4.1.2 ばく露者の個室管理中の対応」)。上記のばく露者への対応に係る費用
については、PEF が負担するものとする。
ばく露者がポリオウイルス検査の結果陽性となり、無症状病原体保有者・患者(確定例)となった
場合は、ポリオウイルス感染を確認した医師は、感染症法第 12 条第1項の規定による届出を行う。
患者(確定例)の場合には、都道府県又は保健所設置市区が感染症法第 18 条第1項に基づく就
業制限及び感染症法第 26 条第1項で準用する感染症法第 19 条又は第 20 条に基づき医療機関へ
の入院勧告等を行う。また、患者(確定例)であることから、治療を実施する医療機関は、感染症指定
医療機関となる。
また、無症状病原体保有者の場合には入院勧告等の対象とはならないが、都道府県又は保健所
設置市区は感染症法第 18 条第1項に基づき就業制限を行う。また、「Public health management of
facility-related exposure to live polioviruses」(WHO)3に基づき、WPV/VDPV の場合は、感染症指定
医療機関への入院が望ましく、Sabin 株2型の場合は自宅での個室管理が必要となる。
医療機関は、無症状病原体保有者の入院管理、患者(確定例)の入院治療を行う(「8 医療体
制」)。引き続き、自宅での個室管理を行う場合には、同居家族への感染防止対策のほか、同意が
得られれば、同居家族も便の検査を行うなど感染の接触有無を確認することが望ましい(「6.2 接
触者の管理」)。
無症状病原体保有者・患者(確定例)の個室管理の終了の判断は、3日間連続で3回の便検体が
陰性となった場合とする(「4.2.2 無症状病原体保有者・患者(確定例)の個室管理中の対応」)。
※ 他の従業員又は同居家族から、更なる無症状病原体保有者が発生した場合は、国はリスク
評価による重要性を踏まえ、「厚生労働省健康危機管理基本指針4」及び「感染症健康危機管理
実施要領5」に基づく緊急時の体制に移行する。
⑤
対応の評価と振り返り
PEF は、事案の終息後、原因究明及び対応内容の事後評価を行い、今後の対応に向けたマニュ
アル等の改訂等、再発防止策について、国及び都道府県へ報告するとともに、リスク評価に基づい
3
Public health management of facility-related exposure to live polioviruses (WHO)
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/05/Public-Health-Management-of-Facility-related-Exposure-to-Live-PoliovirusesEN-20210520.pdf
4
厚生労働省:厚生労働省健康危機管理基本指針
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/kenkou/sisin/index.html
5
厚生労働省:感染症健康危機管理実施要領
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/kenkou/kansen/index.html
13
する。また、作業従事者等に対する追加の予防接種について、労働衛生専門家による助言を行うこ
とが重要である。
都道府県の健康危機管理(感染症)部門は、ばく露者の適切なフォローアップ、検体採取、検体送
付等の体制を整備する。また、PEF、医療機関、地方衛生研究所等が実施する対応についても、必
要な調整や支援を行う。
国は、PEF からのリスク評価結果の報告を踏まえ、厚生労働省を中心に、対策の検討・調整・指示
を行うとともに、都道府県へ必要な支援を行う。特に、ウイルス封じ込め国家機関(以下「NAC」とい
う。)である厚生労働省は、PEF の封じ込め状況の確認・指導を行う。
ばく露者への対応については、7日間個室管理を実施し、ばく露者に感染が確認されなかった時
点で対応を終了する(「4.1.2 ばく露者の個室管理中の対応」)。上記のばく露者への対応に係る費用
については、PEF が負担するものとする。
ばく露者がポリオウイルス検査の結果陽性となり、無症状病原体保有者・患者(確定例)となった
場合は、ポリオウイルス感染を確認した医師は、感染症法第 12 条第1項の規定による届出を行う。
患者(確定例)の場合には、都道府県又は保健所設置市区が感染症法第 18 条第1項に基づく就
業制限及び感染症法第 26 条第1項で準用する感染症法第 19 条又は第 20 条に基づき医療機関へ
の入院勧告等を行う。また、患者(確定例)であることから、治療を実施する医療機関は、感染症指定
医療機関となる。
また、無症状病原体保有者の場合には入院勧告等の対象とはならないが、都道府県又は保健所
設置市区は感染症法第 18 条第1項に基づき就業制限を行う。また、「Public health management of
facility-related exposure to live polioviruses」(WHO)3に基づき、WPV/VDPV の場合は、感染症指定
医療機関への入院が望ましく、Sabin 株2型の場合は自宅での個室管理が必要となる。
医療機関は、無症状病原体保有者の入院管理、患者(確定例)の入院治療を行う(「8 医療体
制」)。引き続き、自宅での個室管理を行う場合には、同居家族への感染防止対策のほか、同意が
得られれば、同居家族も便の検査を行うなど感染の接触有無を確認することが望ましい(「6.2 接
触者の管理」)。
無症状病原体保有者・患者(確定例)の個室管理の終了の判断は、3日間連続で3回の便検体が
陰性となった場合とする(「4.2.2 無症状病原体保有者・患者(確定例)の個室管理中の対応」)。
※ 他の従業員又は同居家族から、更なる無症状病原体保有者が発生した場合は、国はリスク
評価による重要性を踏まえ、「厚生労働省健康危機管理基本指針4」及び「感染症健康危機管理
実施要領5」に基づく緊急時の体制に移行する。
⑤
対応の評価と振り返り
PEF は、事案の終息後、原因究明及び対応内容の事後評価を行い、今後の対応に向けたマニュ
アル等の改訂等、再発防止策について、国及び都道府県へ報告するとともに、リスク評価に基づい
3
Public health management of facility-related exposure to live polioviruses (WHO)
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/05/Public-Health-Management-of-Facility-related-Exposure-to-Live-PoliovirusesEN-20210520.pdf
4
厚生労働省:厚生労働省健康危機管理基本指針
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/kenkou/sisin/index.html
5
厚生労働省:感染症健康危機管理実施要領
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/kenkou/kansen/index.html
13