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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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6.

疫学調査及び接触者の管理
6.1.

積極的疫学調査

感染拡大を防止するため、感染症法第 15 条1項に基づき、都道府県又は保健所設置市区は、ばく露
者・無症状病原体保有者・患者(確定例)及び関係者に対し、積極的疫学調査を行い、調査結果を厚生労
働大臣へ報告しなければならない。また、ばく露者及びその接触者や事案発生状況に応じて、接触者等
の調査や環境水サーベイランスを行い、感染拡大防止に努めることが重要である。(図表9参照)
積極的疫学調査の基本的な考え方、対象者への通知等については、「感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」の一部改正に
ついて20」(平成 28 年4月1日付健発 0401 第3号各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて
厚生労働省健康局長通知)を参照すること。
図表9 積極的疫学調査等の実施
事案

概略

積極的疫学調査の要否

検査の結果陽性である場合

事案1

PEF におけるばく露

事案2

PEF で無症状病原体保有
者の発生疑い


検査の結果陽性である場合

事案3

PEF からのポリオウイルス
漏出

事案4

環境水サーベイランスによ
るポリオウイルス検出


検査の結果陽性である場合

AFP サーベイランスで患者
が探知された場合

事案5

AFP サーベイランスによる
患者探知

積極的疫学調査以外の初動対応
ばく露者への対応
ばく露者及び接触者への対応
AFP サーベイランス
環境水サーベイランス



環境水サーベイランス
AFP サーベイランス
環境水サーベイランス
AFP サーベイランス
環境水サーベイランス

・PEF の従事者への接触者等の調査を PEF が実施し、その実施に係る費用も PEF が負担する。
・住民への接触者等の調査は、都道府県又は保健所設置市区が実施する。
・患者(確定例)及び無症状病原体保有者の積極的疫学調査は、都道府県又は保健所設置市区が実
施する。

20

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」の一部改正につい
て(平成 28 年 04 月 01 日健発第 401003 号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1830&dataType=1&pageNo=1

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