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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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ーベイランスを実施、又は強化する。都道府県から積極的疫学調査の実施に当たって協力を求めら
れた市町村においては、下水採取等の対応について協力することが望ましい。必要に応じて、汚泥
等の処理方法を検討する。
リスク評価を踏まえ、都道府県の健康危機管理(感染症)部門は環境水サーベイランスをはじめと
した積極的疫学調査等を行う体制を整備する。同じく、環境部門・農林水産関連部門・商工関連部門
は環境への影響調査や、河川・海域に関連する地元団体(漁業組合、海水浴場等)や地域住民への
情報提供や対応に関する調整を行う体制を整備する。また、国及び地方公共団体並びに PEF は、リ
スク評価を踏まえ、ウイルスが漏出した可能性のある河川・海域に関連する地元団体(漁業組合、海
水浴場等)や地域住民に対し、海水浴や水産物の摂取等による感染を防止するため公表、リスクの
説明及び注意喚起を行う。また、必要に応じて、コールセンターの設置(「11 広報及び情報提供」)や
健康診断の対応などを行う。
国及び都道府県は、当該地域の河川水や海水等を介してポリオウイルスに感染し発症する可能
性を考慮し、AFP サーベイランスを徹底する。具体的には、ポリオ患者を早期に発見するため、医療
機関に対し、当該事案の情報提供及び注意喚起、診断時の医師の届出を徹底することの周知を行う。
国及び JIHS は、必要に応じて職員を現地に派遣し、必要な調整や支援を行う。
PEF から漏出したポリオウイルスによると考えられる患者(確定例)が発生した場合は、ポリオを診
断した医師は感染症法第 12 条第1項の規定による届出を行うとともに、都道府県が感染症法に基づ
く感染症指定医療機関への入院勧告を行う。
また、無症状病原体保有者が発生した場合には、ポリオを診断した医師は感染症法第 12 条第1
項の規定による届出を行うとともに、都道府県が感染症法第 18 条に基づき就業制限を行う。また、
「Public health management of facility-related exposure to live polioviruses」(WHO)に 基づき 、
WPV/VDPV の場合は、感染症指定医療機関への入院が望まれ、Sabin 株2型の場合は自宅での個
室管理が必要となる。
国は、ポリオ患者の発生が確認され、リスク評価結果から必要と判断された場合には、「厚生労働
省健康危機管理基本指針」及び「感染症健康危機管理実施要領」に基づく緊急時の体制に移行する。
JIHS 及び都道府県は、感染症発生動向調査の体制を強化する。
地方公共団体は、積極的疫学調査として環境水サーベイランスの強化を継続する。
PEF の作業従事者等に対する追加の予防接種の必要性について、労働安全専門家が検討し、必
要に応じて予防接種を行うことを判断することが重要である。
また、感染症のまん延の防止のため緊急の必要があるときは、国、JIHS、地方公共団体及び地
方衛生研究所等は連携して地域住民への影響に関する情報を収集・評価するとともに、必要な対応
を検討する。
全ての患者等の個室管理が終了し、かつ、WPV/VDPV が最後に検出されてから6ヶ月の環境
水サーベイランスの強化期間を経てもポリオウイルスが検出されない場合、対応を終了する。


対応の評価と振り返り
PEF は、事案の終息後、関係者において原因究明及び対応内容の事後評価を行い、今後の対応
に向けたマニュアル等の改訂等、再発防止策について、国、都道府県及び保健所設置市区へ報告
するとともに、再発防止策を実施する。
国、JIHS 及び都道府県は、事案の終息後、PEF での事案発生の原因究明及び再発防止策を確

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