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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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1.2.5 事案5:AFP サーベイランス等によるポリオ患者探知
本事案は、感染症法に基づく急性弛緩性麻痺(AFP)サーベイランスや病原体サーベイランスにより、ポ
リオ患者(確定例)や無症状病原体保有者が見つかった事案を想定している(VAPP は含まない)。
本事案では、患者(確定例)や無症状病原体保有者の周囲には多くの無症状病原体保有者がいること
が推測され、地域で感染が拡大している可能性があるため、家族や学校、職場等において、迅速な積極
的疫学調査や、接触者の便採取検査の実施、AFP サーベイランスの徹底重要である。また、患者(確定
例)や無症状病原体保有者の発見された近隣エリアも含めて環境水サーベイランスを強化し、他の地域
にポリオウイルスが拡大していないかのモニタリングを継続する必要がある。事案発生後の各関係機関
の対応内容及びその流れは以下のとおりとする。
※患者が PEF 関係者と判明した場合は、事案2の役割と対応の流れを参考に対応する。
また、海外からの入国者でポリオ患者(確定例)が発生した場合、本事例と同様に対応する。


初動対応
ポリオを診断した医師は、感染症法第 12 条第1項の規定による届出を保健所に行うとともに、都

道府県又は保健所設置市区は、感染症法に基づき感染症指定医療機関へ入院勧告を行う。感染症
指定医療機関は、患者の入院治療を行う。保健所は、当該患者(確定例)の海外渡航歴、PEF との関
連(PEF での作業、PEF 作業者の家族、PEF 作業者との接触など)等を聴取するなどの積極的疫学
調査を迅速に行う。WPV・VDPV の場合は、本人・家族・接触者の渡航歴、基礎疾患(とくに免疫不全
疾患の有無、予防接種歴)等の情報収集を行う。また、その家族、接触者から迅速な便検体の採取を
行う。


報告及び調査
都道府県又は保健所設置市区は、ポリオ患者(確定例)の発生について、国及び JIHS に報告す

る。
国は、都道府県又は保健所設置市区からの届出を踏まえ、直ちに緊急対応チームを招集し、現
地派遣に向けた調整を開始する。また、厚生労働省を中心に情報を共有するとともに、WHO 対応等
関連する部局や関係省庁と連携し、 IHR に基づく WHO への通報及び NCC 等への報告の必要性に
ついて検討する。


リスク評価
国並びに都道府県又は保健所設置市区は、緊急対応チームと連携し、ポリオ患者(確定例)に対
する積極的疫学調査の結果を踏まえて、管内での感染拡大等についてのリスク評価を行う。
また、JIHS は、緊急対応チームの初動調査の報告を踏まえ、リスク評価を行う。ポリオウイルスの

型内鑑別を行った結果、WPV 又は VDPV であった場合、過去 12 カ月分の感染症発生動向調査の確
認・評価を行うとともに、感染源調査のため、分離株のゲノム解析を実施する。


対策の企画と実施
国は、リスク評価結果から必要と判断された場合には、「厚生労働省健康危機管理基本指針」及

び「感染症健康危機管理実施要領」に基づく緊急時の体制に移行する。

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