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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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JIHS 並びに都道府県又は保健所設置市区の健康危機管理(感染症)部門は、患者(確定例)や
無症状病原体保有者が確認された家族や学校、職場等において、迅速な積極的疫学調査や、接触
者の便採取検査を行う。また隣接する地域の積極的疫学調査等(レトロスペクティブ(後ろ向き)な調
査(過去の記録、検査結果等の確認)、無菌性髄膜炎、AFP、脳炎など神経性疾患の届出と検査結
果の確認、必要な場合の再検査等含む。)を実施する。更なる患者(確定例)や無症状病原体保有者
が特定された場合に備え、個室管理等の対応を行う体制を整備することが望ましい(「4.ばく露者・
無症状病原体保有者・患者(確定例)の管理」参照)。
また、患者(確定例)の発見された近隣エリアも含め、他の地域にポリオウイルスが拡大していな
いか確認するため、都道府県又は保健所設置市区は、積極的疫学調査として、環境水サーベイラン
スを実施又は強化する。環境水サーベイランスの強化については、「8.1 環境水サーベイランスの強
化」を参照のこと。
また、都道府県又は保健所設置市区から環境水サーベイランスの実施に当たって協力を求めら
れた市町村においては、下水採取等の対応について協力することが望ましい。
環境水サーベイランスの強化により、ポリオウイルスが検出された場合の対応は、事案4を参照
のこと。
国並びに都道府県又は保健所設置市区は、周囲に多くの無症状病原体保有者が存在し、地域で
感染が拡大している可能性も踏まえ、ポリオ患者を早期に発見するため、医療機関に対し、当該事
案の情報提供及び注意喚起、診断時の医師の届出を徹底することの周知を行う。
国及び JIHS は、必要に応じて職員を現地に派遣し、必要な調整や支援を行う。
感染症のまん延の防止のため緊急の必要があるときは、国、JIHS、都道府県又は保健所設置市
区、地方衛生研究所等は連携して地域住民への影響に関する情報を収集・評価するとともに、必要
な対応を検討する。


対応の評価と振り返り
国、JIHS 並びに都道府県又は保健所設置市区は、事案が終息後、事案に関する対応内容の事

後評価、今後の対応に向けたマニュアル等の改訂等の内容を確認する。

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