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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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用語
エアロゾル
内容
空気中に浮遊する液体又は固体などの微粒子 (取扱指針では空気中での
拡散が懸念される直径5マイクロメートル以下のものを対象とする)。
環境水サーベイランス
濃縮を行うことで効率よく下水からポリオウイルス等を捕捉するサーベイラ
ンス方法。流入下水を粗遠心後、上清を濃縮し、濃縮物を培養細胞に接種
しポリオウイルスの分離同定を行うもの。ポリオウイルスの取扱いに関する
指針では、感染症流行予測調査で行う感染源調査の環境水サーベイラン
スのことを指す。
感染症発生動向調査
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年
法律第 114 号)(以下「感染症法」という。)第 12 条から第 16 条に基づき、
感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関へ
の迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・
治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを
目的として実施している調査。
感染症流行予測調査
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)(以下「予防接種法」と言う。)第 23
条第4項に基づく調査。本調査は、定期の予防接種対象疾病について集
団免疫の現況把握(中和抗体価測定等の感受性調査)及び病原体検索(環
境水サーベイランス等の感染源調査)などの調査を行い、各種の疫学資料
と合わせて検討し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期的視
野に立ち総合的に疾病の流行を予測することを目的とし、厚生労働省、
JIHS、都道府県及び地方衛生研究所等が協力して実施している。
患者(確定例)
医師が、ポリオの臨床的特徴(ポリオの臨床的特徴には発熱等の感冒様
症状や胃腸症状などの軽症例(不全型)、髄膜炎症状のみで麻痺を来さな
いもの(非麻痺型)、弛緩性麻痺が現れる重症例(麻痺型)がある) を有す
る者を診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が疑われ、かつ、分
離・同定によるポリオウイルスの検出により、急性灰白髄炎患者と診断した
者のことを指す。感染症法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
感受性調査
感染症流行予測調査に基づき、一時点における社会集団の免疫力(抗体
調査等による)保有の程度について、年齢、地域等の別による集団免疫を
知るために行うもの。
積極的疫学調査
感染症法第 15 条に基づき、感染症の発生を予防し、感染症の発生の状
況、動向及び原因を明らかにするため、患者等への質問、検体の採取など
の必要な調査を実施するもの。
バイオリスク
バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連するリスク。主な危険源は、
ばく露及び漏出により人又は動物に病気や死亡を引き起こす可能性のあ
る生物学的因子 (本基準の場合はポリオウイルス)である。
バイオリスク管理委員会 バイオリスク的観点から PEF 内のポリオウイルス封じ込めと業務内容に関
するリスク評価と検討を行う委員会(PEF 内での設置が求められるもの)。
バイオリスク管理システ ポリオウイルスのバイオリスク全般を管理するための組織構造、計画活
ム
動、責任、実践、手順、プロセス、及び開発、実施、達成、レビューのための
制度体系。
バイオセーフティ
病原体や毒素への意図しないばく露、又はそれらの偶発的な漏出を防ぐた
めに導入される封じ込めの原則、技術、実践を含めたマネージング。
バイオセキュリティ
不正アクセス、紛失、盗難、誤用、転用、又は意図的な不正漏出を防止す
るための、生物学的施設内の病原体、生物学的製剤及び毒素の保護、管
理、及び説明責任。
ばく露者
当該ポリオウイルスにばく露した者で、検査未実施又は潜伏期間中などで
検査陰性であり、症状のない者のことを指す。
病原体サーベイランス
患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を
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エアロゾル
内容
空気中に浮遊する液体又は固体などの微粒子 (取扱指針では空気中での
拡散が懸念される直径5マイクロメートル以下のものを対象とする)。
環境水サーベイランス
濃縮を行うことで効率よく下水からポリオウイルス等を捕捉するサーベイラ
ンス方法。流入下水を粗遠心後、上清を濃縮し、濃縮物を培養細胞に接種
しポリオウイルスの分離同定を行うもの。ポリオウイルスの取扱いに関する
指針では、感染症流行予測調査で行う感染源調査の環境水サーベイラン
スのことを指す。
感染症発生動向調査
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年
法律第 114 号)(以下「感染症法」という。)第 12 条から第 16 条に基づき、
感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関へ
の迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・
治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを
目的として実施している調査。
感染症流行予測調査
予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)(以下「予防接種法」と言う。)第 23
条第4項に基づく調査。本調査は、定期の予防接種対象疾病について集
団免疫の現況把握(中和抗体価測定等の感受性調査)及び病原体検索(環
境水サーベイランス等の感染源調査)などの調査を行い、各種の疫学資料
と合わせて検討し、予防接種事業の効果的な運用を図り、さらに長期的視
野に立ち総合的に疾病の流行を予測することを目的とし、厚生労働省、
JIHS、都道府県及び地方衛生研究所等が協力して実施している。
患者(確定例)
医師が、ポリオの臨床的特徴(ポリオの臨床的特徴には発熱等の感冒様
症状や胃腸症状などの軽症例(不全型)、髄膜炎症状のみで麻痺を来さな
いもの(非麻痺型)、弛緩性麻痺が現れる重症例(麻痺型)がある) を有す
る者を診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が疑われ、かつ、分
離・同定によるポリオウイルスの検出により、急性灰白髄炎患者と診断した
者のことを指す。感染症法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
感受性調査
感染症流行予測調査に基づき、一時点における社会集団の免疫力(抗体
調査等による)保有の程度について、年齢、地域等の別による集団免疫を
知るために行うもの。
積極的疫学調査
感染症法第 15 条に基づき、感染症の発生を予防し、感染症の発生の状
況、動向及び原因を明らかにするため、患者等への質問、検体の採取など
の必要な調査を実施するもの。
バイオリスク
バイオセーフティ及びバイオセキュリティに関連するリスク。主な危険源は、
ばく露及び漏出により人又は動物に病気や死亡を引き起こす可能性のあ
る生物学的因子 (本基準の場合はポリオウイルス)である。
バイオリスク管理委員会 バイオリスク的観点から PEF 内のポリオウイルス封じ込めと業務内容に関
するリスク評価と検討を行う委員会(PEF 内での設置が求められるもの)。
バイオリスク管理システ ポリオウイルスのバイオリスク全般を管理するための組織構造、計画活
ム
動、責任、実践、手順、プロセス、及び開発、実施、達成、レビューのための
制度体系。
バイオセーフティ
病原体や毒素への意図しないばく露、又はそれらの偶発的な漏出を防ぐた
めに導入される封じ込めの原則、技術、実践を含めたマネージング。
バイオセキュリティ
不正アクセス、紛失、盗難、誤用、転用、又は意図的な不正漏出を防止す
るための、生物学的施設内の病原体、生物学的製剤及び毒素の保護、管
理、及び説明責任。
ばく露者
当該ポリオウイルスにばく露した者で、検査未実施又は潜伏期間中などで
検査陰性であり、症状のない者のことを指す。
病原体サーベイランス
患者発生サーベイランスで報告された患者に由来する検体から病原体を
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