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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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10 広報及び情報提供
日本においては、ポリオは身近な感染症ではなくなっており、ポリオウイルスへのばく露・漏出等の緊急
時において、情報の錯綜、偏見・差別等の発生、偽・誤情報の流布のおそれがある。封じ込め対策を効果
的に行うため、日頃から可能な限り、PEF と地域住民等との双方向のコミュニケーションを通じて、リスク
情報とその解釈方法の共有等を行うことが望ましい。ポリオに対しては特異的な治療法はないが、定期の
予防接種のスケジュールに沿って、不活化ポリオワクチンを接種した場合、被接種者は十分な抗体を獲
得しポリオの発症を予防しうることが報告されていることも含めて、平時から情報提供を行う。緊急時にお
いては、可能な限り科学的根拠に基づいて、冷静かつ適切に判断・行動できるよう、住民の関心事項等を
踏まえつつ、その時点で把握している科学的根拠に基づいたポリオに関する総合的な情報について、迅
速かつ分かりやすく提供・共有することが重要である。
なお、感染者やウイルスの機微情報が、不用意に流出しないよう、あらかじめ情報管理に関する方針を
定めることが望ましい。
10.1.
基本的な考え方
10.1.1. 迅速かつ一体的な情報提供・共有
①
国、JIHS 並びに都道府県又は保健所設置市区は、迅速かつ一体的に情報提供・共有を行う。その
際、都道府県においては、感染症対策上の必要性に応じて、管内の市町村に情報を共有し、当該市
町村は都道府県と連携のもと、地域住民への情報提供等を実施することも考えられる。
②
発信する内容としては、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与する
ことを含めて、冷静な対応を促すメッセージを発出するよう努める。また、国民等が必要な情報を入
手できるよう、高齢者、子ども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等へ
の適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法での情報提供・共有を行う。
③
地方公共団体は、住民等の情報収集の利便性向上のため、必要に応じて、必要な情報が閲覧でき
るよう、ウェブサイトを活用する。
④
地方公共団体は、JIHS や地方衛生研究所等と連携して、住民等に対し、感染症の特性や発生状況
等の科学的知見等について分かりやすく情報提供・共有を行う。
⑤
国は、IHR に基づく WHO への通報を含め国際的な情報提供・共有を適切に行う。
10.1.2. 双方向のコミュニケーションの実施
① 地方公共団体は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが重要であ
ることから、一方向の情報提供だけでなく、SNS の動向やコールセンター等に寄せられた意見等の把
握、アンケート調査等を通じて、情報の受け手の反応や関心を把握し、可能な限り双方向のコミュニ
ケーションを行うよう努める。
② 地方公共団体は、関係者や住民向けの Q&A 等を改定するとともに、電話窓口等の相談体制を強化
する。
10.1.3. 偏見・差別等や偽・誤情報への対応
①
国及び地方公共団体等関係者は、ばく露者や感染者等に対する偏見・差別等は許されるものではな
く、法的責任を伴い得ることや患者が受診行動を控える等、感染症対策の妨げにもなること等につい
て、その状況等を踏まえつつ適切に情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する国及び地
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日本においては、ポリオは身近な感染症ではなくなっており、ポリオウイルスへのばく露・漏出等の緊急
時において、情報の錯綜、偏見・差別等の発生、偽・誤情報の流布のおそれがある。封じ込め対策を効果
的に行うため、日頃から可能な限り、PEF と地域住民等との双方向のコミュニケーションを通じて、リスク
情報とその解釈方法の共有等を行うことが望ましい。ポリオに対しては特異的な治療法はないが、定期の
予防接種のスケジュールに沿って、不活化ポリオワクチンを接種した場合、被接種者は十分な抗体を獲
得しポリオの発症を予防しうることが報告されていることも含めて、平時から情報提供を行う。緊急時にお
いては、可能な限り科学的根拠に基づいて、冷静かつ適切に判断・行動できるよう、住民の関心事項等を
踏まえつつ、その時点で把握している科学的根拠に基づいたポリオに関する総合的な情報について、迅
速かつ分かりやすく提供・共有することが重要である。
なお、感染者やウイルスの機微情報が、不用意に流出しないよう、あらかじめ情報管理に関する方針を
定めることが望ましい。
10.1.
基本的な考え方
10.1.1. 迅速かつ一体的な情報提供・共有
①
国、JIHS 並びに都道府県又は保健所設置市区は、迅速かつ一体的に情報提供・共有を行う。その
際、都道府県においては、感染症対策上の必要性に応じて、管内の市町村に情報を共有し、当該市
町村は都道府県と連携のもと、地域住民への情報提供等を実施することも考えられる。
②
発信する内容としては、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与する
ことを含めて、冷静な対応を促すメッセージを発出するよう努める。また、国民等が必要な情報を入
手できるよう、高齢者、子ども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等へ
の適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法での情報提供・共有を行う。
③
地方公共団体は、住民等の情報収集の利便性向上のため、必要に応じて、必要な情報が閲覧でき
るよう、ウェブサイトを活用する。
④
地方公共団体は、JIHS や地方衛生研究所等と連携して、住民等に対し、感染症の特性や発生状況
等の科学的知見等について分かりやすく情報提供・共有を行う。
⑤
国は、IHR に基づく WHO への通報を含め国際的な情報提供・共有を適切に行う。
10.1.2. 双方向のコミュニケーションの実施
① 地方公共団体は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが重要であ
ることから、一方向の情報提供だけでなく、SNS の動向やコールセンター等に寄せられた意見等の把
握、アンケート調査等を通じて、情報の受け手の反応や関心を把握し、可能な限り双方向のコミュニ
ケーションを行うよう努める。
② 地方公共団体は、関係者や住民向けの Q&A 等を改定するとともに、電話窓口等の相談体制を強化
する。
10.1.3. 偏見・差別等や偽・誤情報への対応
①
国及び地方公共団体等関係者は、ばく露者や感染者等に対する偏見・差別等は許されるものではな
く、法的責任を伴い得ることや患者が受診行動を控える等、感染症対策の妨げにもなること等につい
て、その状況等を踏まえつつ適切に情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別等に関する国及び地
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