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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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訪問者

予防接種歴が明らかな家族、友 予防接種歴が明らかな家族、友人、
人、介護提供者に限定の上、手 介護提供者に限定の上、ガウン・手
洗い・衛生管理推奨
袋・マスク着用

※検体採取方法及びJIHSへの検体送付方法等の詳細は、「5 検査」を参照のこと。
4.2.

無症状病原体保有者及び患者(確定例)の管理
ポリオウイルスの感染においては、無症状で経過することが多いことが知られている。そのため、医療

機関での主な入院目的として、個室管理による無症状病原体保有者及び患者(確定例)からの二次感染
予防が重要である。
無症状病原体保有者については、都道府県または保健所設置市区は、事案のリスク評価、当該者の
感染予防策への遵守の意思、家族構成、家庭の状況(個別トイレ(便回収を行う簡易トイレ等)の確保の
有無等)、予防接種歴等からアセスメントを行う。
患者(確定例)は、感染症法上の入院勧告の対象となり、感染症指定医療機関へ入院することとなる。
なお、入院費用については、感染症法に基づき公費負担の適用となる。
また、その対応(図表5)については、ポリオウイルス株により異なるため、国や JIHS の助言を受け決
定する。ただし、ウイルスは鼻咽頭分泌物中に1~2週間、便中に3~6週間排出される可能性があるた
め注意が必要である。
なお、接触者等の有症状者で検査未実施等により患者(確定例)でない者の場合は、症状(発熱、頭痛、
咽頭痛、悪心・おう吐、倦怠感、頚部硬直、下肢痛など)も踏まえ、感染症指定医療機関への入院も検討
する。
4.2.1.

無症状病原体保有者・患者(確定例)の移送

無症状病原体保有者の場合の移送は、ばく露者と同様の取扱いとすることが望ましい。患者(確定例)
の場合の移送は、感染症法第 26 条で準用する感染症法第 21 条により都道府県等が移送することがで
きる。
4.2.2.

無症状病原体保有者・患者(確定例)の個室管理中の対応

行動の自由を制限することは、個人にとって大きな負担であり、十分な倫理的配慮を要するが、感染拡
大を防止するために個室管理を行うこと。特に WPV 株感染者の場合には、排水の滅菌が可能な感染症
指定病床における個室管理をすることが望ましい。
無症状病原体保有者は、リスクに応じて、自宅又は医療機関で個室管理を行い、患者(確定例)の場合
は、医療機関で個室管理を行う。その他の無症状病原体保有者・患者(確定例)への対応については、図
表5のとおりである。
無症状病原体保有者・患者(確定例)の個室管理終了可能な条件は、3日間連続で3回の便検体が陰性
となった場合である。
図表 5 無症状病原体保有者及び患者(確定例)への対応まとめ 3
対応

無症状病原体保有者
Sabin 株2型
WPV、VDPV

30

患者(確定例)