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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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4.

ばく露者・無症状病原体保有者・患者(確定例)の管理
感染拡大を防ぐ観点から、ばく露者等の把握、初期対応は重要である。PEF は事前に PEF の緊急計画

を策定し、それに沿って、ばく露者等及び施設内の必要な洗浄、消毒、汚染除去を行うことが必要である。
また、PEF 及び地方衛生研究所等は、ばく露する可能性がある関係者(作業従事者や封じ込め区域に
入る業者等)に対して、ばく露・感染した場合の、個室管理を含め必要な感染予防策を遵守する必要があ
ることを丁寧に説明し同意を得ることや、必要に応じてばく露時の対応について定期研修を行うことが望
ましい。ばく露者は必ずしも感染しているわけではないため、一律に無症状病原体保有者・患者(確定例)
に準ずる取扱いは必要ないが、人権に配慮した上で、個室管理等について本人の同意を取得し、実施す
ることが重要である。本人の意思の確認は、PEF の従事者については PEF が実施し、住民については都
道府県又は保健所設置市区が実施する。
ばく露者が特定され得る事案1は、そのリスク(低リスク事例又は高リスク事例)に応じて対応を行う。ま
た、事案1のばく露者が、検査の結果ポリオウイルス陽性であった場合は、有症状か無症状かに応じて対
応する。
なお、ばく露者・無症状病原体保有者・患者(確定例)の定義を、用語集及び図表3に示す。
図表 3 ばく露者・無症状病原体保有者・患者(確定例)の定義
ばく露者
無症状病原体保有者
患者(確定例)
4.1.

検査
検査未実施又は(-)
(+)
(+)

症状
(-)
(-)
(+)

ばく露者の管理
事案のリスク評価、当該者の感染予防策への遵守の意思、家族構成や家庭の状況(個別トイレの確保

の有無等)等により、対応レベルは都道府県又は保健所設置市区が判断する。その際、国や JIHS に助
言を求めることができる。
4.1.1.

ばく露者の移送

ポリオウイルスの感染経路は主に糞口感染に加えて飛沫感染も報告されているため、ばく露者のマス
ク(サージカルマスク等)の着用は必須とする。
また、体の表面がポリオウイルスに汚染されている可能性がない状態で、PEF が保健所との協力・協議
を受け、ばく露者を自宅、PEF 又は医療機関に移送することとする。その際、ばく露者を移送する者は状
況に応じた適切な PPE(サージカルマスク、手袋、ガウン等)を着用する。なお、移送の方法は、社会への
影響も考慮し、公共交通機関の利用は避ける。また、移送の途中で公衆トイレ等の使用することなど、他
者とトイレを共有は避けることが重要である。移送する者は、予防接種歴や抗体保有が確認されている者
が望ましい。
なお、移送の方法については、「感染症の患者の移送の手引きについて」(平成 16 年3月 31 日健感発
第 0331001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)も併せて参照すること。
4.1.2.

ばく露者の個室管理中の対応

ばく露者の行動の自由を制限する場合には、必ず本人の同意のもと、必要最低限の範囲内で行うこと
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