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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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2.
報告基準
下記に該当する事案を把握した関係者は、速やかに 1.2 各事案における役割と対応の流れで示した情
報共有の流れに基づき報告する。
2.1. PEF が報告する事案
2.1.1. 感染症法第 56 条の 30(報告徴収)の対象
ポリオウイルス含有液の漏出、放出、封じ込め破綻が発生した場合に厚生労働省へ報告する。
なお、封じ込めの破綻とは、PEF で封じ込め対象となっているポリオウイルスの封じ込め区域からの漏
出及び人へのばく露(可能性も含む)を指す。
人へのばく露は、PEF 内における人のポリオウイルスへの直接接触(経口摂取、吸入、皮膚への接触)
を指す。
2.1.2.
その他公衆衛生上問題となりうることが判明した場合
2.1.1 に記載の漏出、放出、封じ込め破綻以外でポリオウイルスによる感染症が発生又は蔓延するおそ
れがある場合にも、厚生労働省へ報告する。
2.2.
都道府県又は保健所設置市区が報告する事案
地方衛生研究所等で行う環境水サーベイランスによりポリオウイルスが検出された場合、地方衛生研
究所等は、厚生労働省及び JIHS へ報告する。
AFP サーベイランスなどでポリオウイルス陽性が確認され、医療機関から保健所に報告された場合は、
保健所から都道府県又は保健所設置市区の本庁に報告し、直ちに厚生労働省及び JIHS へ報告する。
2.3.
IHR 通報
IHR では情報検知及び評価実施後 24 時間以内に報告することが求められているため、厚生労働省は
都道府県又は保健所設置市区から報告された事項を基に、IHR 附録第二8の決定手続に従って事象をア
セスメントし、速やかに IHR 報告対象か否かを判断する。
IHR(2005)第3版に基づき、野生株が通報対象となり、また、潜在的に国際的な公衆衛生上の懸念を生
じるすべての事象が報告対象となる。
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国際保健規則(2005)の附録第二に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する恐れのある事象のアセスメント及び通報の
ための決定手続の流れが記載されている。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_huroku.pdf
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報告基準
下記に該当する事案を把握した関係者は、速やかに 1.2 各事案における役割と対応の流れで示した情
報共有の流れに基づき報告する。
2.1. PEF が報告する事案
2.1.1. 感染症法第 56 条の 30(報告徴収)の対象
ポリオウイルス含有液の漏出、放出、封じ込め破綻が発生した場合に厚生労働省へ報告する。
なお、封じ込めの破綻とは、PEF で封じ込め対象となっているポリオウイルスの封じ込め区域からの漏
出及び人へのばく露(可能性も含む)を指す。
人へのばく露は、PEF 内における人のポリオウイルスへの直接接触(経口摂取、吸入、皮膚への接触)
を指す。
2.1.2.
その他公衆衛生上問題となりうることが判明した場合
2.1.1 に記載の漏出、放出、封じ込め破綻以外でポリオウイルスによる感染症が発生又は蔓延するおそ
れがある場合にも、厚生労働省へ報告する。
2.2.
都道府県又は保健所設置市区が報告する事案
地方衛生研究所等で行う環境水サーベイランスによりポリオウイルスが検出された場合、地方衛生研
究所等は、厚生労働省及び JIHS へ報告する。
AFP サーベイランスなどでポリオウイルス陽性が確認され、医療機関から保健所に報告された場合は、
保健所から都道府県又は保健所設置市区の本庁に報告し、直ちに厚生労働省及び JIHS へ報告する。
2.3.
IHR 通報
IHR では情報検知及び評価実施後 24 時間以内に報告することが求められているため、厚生労働省は
都道府県又は保健所設置市区から報告された事項を基に、IHR 附録第二8の決定手続に従って事象をア
セスメントし、速やかに IHR 報告対象か否かを判断する。
IHR(2005)第3版に基づき、野生株が通報対象となり、また、潜在的に国際的な公衆衛生上の懸念を生
じるすべての事象が報告対象となる。
8
国際保健規則(2005)の附録第二に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成する恐れのある事象のアセスメント及び通報の
ための決定手続の流れが記載されている。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_huroku.pdf
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