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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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リスク評価
PEF は、PEF の施設内及びその周辺のリスク評価について、国及び JIHS 並びに地方衛生研究所

等の指導を受け実施する。
緊急対応チームの初動調査の報告を踏まえ、国及び JIHS は PEF が所在する地方衛生研究所等
と連携し、PEF が行うリスク評価(「3 リスク評価」)を支援する。調査対象や検査の優先度については
リスク評価を踏まえて判断することが重要である。なお、検体検査は JIHS 等が実施する。ポリオウイ
ルスが分離/検出された場合は、速やかに結果を国、地方公共団体、地方衛生研究所等へ共有する
とともに、分離されたウイルスの型内鑑別を行い、PEF で使用しているポリオウイルスとの遺伝子配
列の比較等の解析を行う。
地方衛生研究所等は、河川・海域等のリスク評価について、JIHS の支援を受け実施する。


対策の企画と実施
PEF は、リスク評価結果に基づき、GAP により策定が求められている PEF の緊急計画に沿って、

地方公共団体や地方衛生研究所等と連携する。その上で、都道府県は、無症状病原体保有者の特
定のため、積極的疫学調査として PEF 内でばく露の可能性がある関係者(作業従事者や封じ込め区
域に入る業者等)から便検体、咽頭拭い液、血清採取を採取し、JIHS へ当該検体を搬送し行政検査
を依頼する。
PEF は、リスク評価を踏まえて、施設排水の調査を継続して実施する(「5 検査」及び「9 サーベ
イランスの強化」)。調査に当たっては、JIHS、都道府県、地方衛生研究所等の協力を得て実施し、採
取した検体(施設排水)については行政検査として、JIHS 又は検査可能な地方衛生研究所等に依頼
する。また、PEF の所在する地方公共団体は、積極的疫学調査の一環として環境水サーベイランス
を実施又は強化する。都道府県から積極的疫学調査の実施に当たって協力を求められた市町村に
おいては、下水採取等の対応について協力することが望ましい。必要に応じて、汚泥等の処理方法
を検討する。
国及び JIHS は、必要に応じて職員を現地に派遣し、必要な調整や支援を行う。
便検査から無症状病原体保有者が特定された場合は、都道府県は、事案1と同様に無症状病原
体保有者への対応を行うとともに、積極的疫学調査により無症状病原体保有者の行動履歴を聞き取
り、接触者の調査を実施する。
更に無症状病原体保有者や患者(確定例)が発生した場合、国は、「厚生労働省健康危機管理基
本指針」及び「感染症健康危機管理実施要領」に基づく緊急時の体制に移行する。
患者(確定例)の場合には、都道府県が感染症法に基づく感染症指定医療機関への入院勧告を
行う。
また、無症状病原体保有者の場合には、都道府県が感染症法第 18 条に基づき就業制限を行う。
また、「Public health management of facility-related exposure to live polioviruses」(WHO)に基づき、
WPV/VDPV の場合は、感染症指定医療機関への入院が望まれ、Sabin 株2型の場合は自宅での個
室管理が必要となる。
国、JIHS 及び都道府県は、感染症発生動向調査を強化する。
地方公共団体は、患者から排出される可能性のあるポリオウイルスを検知するため、積極的疫学
調査の一環として環境水サーベイランスの強化を継続する。
PEF の作業従事者等に対する追加の予防接種の必要性について、労働衛生専門家が検討し、必

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