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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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方公共団体の各種相談窓口に関する情報を住民等に周知する。
②
例えば、予防接種や治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモ
ニタリングを行い、その状況等を踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り
返し提供・共有する等、住民等が正しい情報を円滑に入手できるよう適切に対処する。
③
偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国及び地方公共団体等の関係者は、 SNS 等のプラット
フォーム事業者が行う取組に対して、必要な要請・協力等を行う。
10.2.
事案ごとの公表主体と考え方
事案1、事案2、事案3について、PEF は国、JIHS 及び地方公共団体とも事前に情報を共有した上で、
PEF 及び関係機関が可能な限り速やかに、かつ、適切な内容を公表する。PEF の周辺コミュニティ内で不
必要に警戒や不安を引き起こすことがないよう細心の注意を払う。公表内容は、リスク評価に基づき検討
する。
事案4、5の環境サーベイランスやAFPサーベイランスによる探知についての公表内容の検討は、リス
ク評価に基づき、国並びに都道府県又は保健所設置市区 が可能な限り速やかに、かつ、適切な内容を
公表する。
特に公衆衛生上、地域住民への影響が懸念される場合は、地方公共団体へ住民から問い合わせがあ
る場合に備え、必要に応じて相談対応を行うコールセンターを設置することも検討する。また、メディア対
応について、国、JIHS 及び地方公共団体の対応方針を事前に協議しておくことが望ましい。
10.3. ばく露者及び患者に関する個人情報の取扱い
国、JIHS 並びに都道府県若しくは保健所設置市区は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライ
バシーの保護に十分留意する。
感染が確定するまでは公表を控え(ばく露事例等で、感染が確認されなかった場合は公表しない)、ばく
露者、感染者やその家族、関係者等の特定につながる情報は公表しないなど、差別偏見が生じないよう
個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。
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②
例えば、予防接種や治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等、偽・誤情報の拡散状況等のモ
ニタリングを行い、その状況等を踏まえつつ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り
返し提供・共有する等、住民等が正しい情報を円滑に入手できるよう適切に対処する。
③
偏見・差別等や偽・誤情報への対策として、国及び地方公共団体等の関係者は、 SNS 等のプラット
フォーム事業者が行う取組に対して、必要な要請・協力等を行う。
10.2.
事案ごとの公表主体と考え方
事案1、事案2、事案3について、PEF は国、JIHS 及び地方公共団体とも事前に情報を共有した上で、
PEF 及び関係機関が可能な限り速やかに、かつ、適切な内容を公表する。PEF の周辺コミュニティ内で不
必要に警戒や不安を引き起こすことがないよう細心の注意を払う。公表内容は、リスク評価に基づき検討
する。
事案4、5の環境サーベイランスやAFPサーベイランスによる探知についての公表内容の検討は、リス
ク評価に基づき、国並びに都道府県又は保健所設置市区 が可能な限り速やかに、かつ、適切な内容を
公表する。
特に公衆衛生上、地域住民への影響が懸念される場合は、地方公共団体へ住民から問い合わせがあ
る場合に備え、必要に応じて相談対応を行うコールセンターを設置することも検討する。また、メディア対
応について、国、JIHS 及び地方公共団体の対応方針を事前に協議しておくことが望ましい。
10.3. ばく露者及び患者に関する個人情報の取扱い
国、JIHS 並びに都道府県若しくは保健所設置市区は、情報等の公表に当たっては、個人情報やプライ
バシーの保護に十分留意する。
感染が確定するまでは公表を控え(ばく露事例等で、感染が確認されなかった場合は公表しない)、ばく
露者、感染者やその家族、関係者等の特定につながる情報は公表しないなど、差別偏見が生じないよう
個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。
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