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【参考資料3-2】ポリオウイルスに対する緊急時対応計画(案)[1.3MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》
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1.2.4 事案4:環境水サーベイランスによるポリオウイルス検出
本事案は、予防接種法第 23 条に基づく感染症流行予測調査事業の環境水サーベイランスにより、環
境水からポリオウイルスが検出された場合を想定している。日本におけるポリオ発生のリスクとしては、
PEF からの漏出、PEF がない地域においても、海外から感染者を介しての流入(WPV 株ポリオウイルスや
ワクチン由来ポリオウイルスなど)などを想定している。なお、調査の結果、PEF からの漏出が判明した場
合は、事案3の役割と対応の流れを参考に対応を行う。本事案に関連し、患者(確定例)が出た場合は、
その周囲に多くの無症状病原体保有者がいることが推測され、地域で感染が拡大している可能性もある
ことも念頭におき、対応する必要がある。
事案発生後の各関係機関の対応内容及びその流れは以下のとおりとする。


初動対応
地方衛生研究所等は、ポリオウイルスが検出された場合、速やかに国、JIHS 及び地方公共団体

へ報告する。あわせて、型内鑑別を行うため、JIHS へ行政検査6を依頼する。


報告及び調査
都道府県又は保健所設置市区の健康危機管理(感染症)部門は、国、JIHS、都道府県及び市町

村間の情報共有や対応に関する調整を行う。
なお、JIHS による型内鑑別の結果に応じて、以下の対応を行う。
(ア)Sabin 株1型及び3型のポリオウイルスが同定された場合、関係機関(検出された自治体、
厚生労働省、JIHS)で同定結果を共有し対応を終了
(イ)Sabin 株2型、WPV 又は VDPV が同定された場合、環境水サーベイランスの強化 1 及び AFP
サーベイランスの徹底を行う7。
国は、PEF、JIHS 並びに都道府県又は保健所設置市区からの報告を踏まえ、直ちに緊急対応チ
ームを招集し、現地派遣に向けた調整を開始する 。また、厚生労働省を中心に事案に関する情報を
共有するとともに、WHO 対応等関連する部局や関係省庁等と連携し、 IHR に基づく WHO への通報
及び NCC 等への報告の必要性について検討する。


リスク評価
国及び JIHS 並びに所管の地方衛生研究所等は、緊急対応チームの初動調査の報告も踏まえて

リスク評価を行う。ポリオウイルスの型内鑑別を行った結果、ウイルスの型に応じて過去の感染症発
生動向調査の確認・評価を行う(WPV 株又は VDPV であった場合、過去 12 カ月分)とともに、感染源
調査のため、分離株のゲノム解析により、塩基配列情報に基づき弧発例か複数発生か等の判定を
行う。
リスク評価を行う際は、ウイルスの型に応じた対応を検討する必要があり、以下の点に留意する。

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野生株を検出した場合は、WPV 株流行地から感染者を介しての流入が想定される。



VDPV を検出した場合は、海外から感染者を介しての流入の可能性、地域内で伝播している可能

ウイルス行政検査について(平成 12 年5月8日健医感発第 43 号厚生省保健医療局結核感染症課長通知)
https://www.niid.go.jp/niid/images/bac1/120508_43.pdf

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