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別紙1○1 患者申出療養に係る新規技術の科学的評価等について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00021.html
出典情報 患者申出療養評価会議(第36回 12/22)《厚生労働省》
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【別添7】「BRAF V600 変異陽性局所進行・転移性小児固形腫瘍に対するダブラ
フェニブ・トラメチニブの第 II 相試験」の患者申出療養を実施可能とする保険
医療機関の要件として考えられるもの(意見書より抜粋)
患者申出療養を実施可能とする保険医療機関の考え方
申出に係る療養の名称及び適応症: BRAF V600 変異陽性局所進行・転移性小児固形腫瘍に対する
ダブラフェニブ・トラメチニブの第 II 相試験
Ⅰ.実施責任医師の考え方
診療科

要(腫瘍内科・小児科・脳神経外科

)・不要

資格

要(がん薬物療法専門医、若しくは小児血液・がん学会専門
医、若しくはがん治療認定医)
・不要

当該診療科の経験年数

要(10

当該医療技術の経験年数

要(

当該医療技術の経験症例数

実施者[術者]として (

注 1)
その他

)年以上・不要

)年以上・不要
)例以上・不要

[それに加え、助手又は術者として (

)例以上・不要]

小児科に準じる診療科としては、臓器横断的ながん種に対する
薬物療法を実施する診療科のことを指し、主に臨床試験を実施す
る診療科を含む。
Ⅱ.医療機関の考え方

診療科

要(腫瘍内科・小児科・脳神経外科)
・不要

実施診療科の医師数 注 2)

要・不要
具体的内容:治験、臨床研究を含むがん薬物療法の実務経験
を 5 年以上有する常勤医師 2 名以上

他診療科の医師数 注 2)

要・不要
具体的内容:

その他医療従事者の配置

要(


・不要

(薬剤師、臨床工学技士等)
規模
その他(例;遺伝カウンセリングの実施体制が
必要、倫理審査委員会の開催頻度 等)

要(病床数

100 床以上、 10 対1看護以上)・不要

厚生労働大臣が指定するがんゲノム医療中核拠点病院の指定
要件を満たし、指定を受けていること。
重篤な有害事象が発生した場合、24 時間、365 日適切に対応で
きる体制が確保されていること。
小児患者(15 歳未満)を実施する医療機関においては、厚生労働
大臣が指定する小児がん中央機関または小児がん拠点病院の指
定要件を満たし、指定を受けていること。
Ⅲ.その他の考え方

頻回の実績報告

要(

月間又は

その他

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症例までは、毎月報告)
・不要