よむ、つかう、まなぶ。
別紙1○1 患者申出療養に係る新規技術の科学的評価等について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00021.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第36回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【別添7】「BRAF V600 変異陽性局所進行・転移性小児固形腫瘍に対するダブラ
フェニブ・トラメチニブの第 II 相試験」の患者申出療養を実施可能とする保険
医療機関の要件として考えられるもの(意見書より抜粋)
患者申出療養を実施可能とする保険医療機関の考え方
申出に係る療養の名称及び適応症: BRAF V600 変異陽性局所進行・転移性小児固形腫瘍に対する
ダブラフェニブ・トラメチニブの第 II 相試験
Ⅰ.実施責任医師の考え方
診療科
要(腫瘍内科・小児科・脳神経外科
)・不要
資格
要(がん薬物療法専門医、若しくは小児血液・がん学会専門
医、若しくはがん治療認定医)
・不要
当該診療科の経験年数
要(10
当該医療技術の経験年数
要(
当該医療技術の経験症例数
実施者[術者]として (
注 1)
その他
)年以上・不要
)年以上・不要
)例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
小児科に準じる診療科としては、臓器横断的ながん種に対する
薬物療法を実施する診療科のことを指し、主に臨床試験を実施す
る診療科を含む。
Ⅱ.医療機関の考え方
診療科
要(腫瘍内科・小児科・脳神経外科)
・不要
実施診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:治験、臨床研究を含むがん薬物療法の実務経験
を 5 年以上有する常勤医師 2 名以上
他診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:
その他医療従事者の配置
要(
)
・不要
(薬剤師、臨床工学技士等)
規模
その他(例;遺伝カウンセリングの実施体制が
必要、倫理審査委員会の開催頻度 等)
要(病床数
100 床以上、 10 対1看護以上)・不要
厚生労働大臣が指定するがんゲノム医療中核拠点病院の指定
要件を満たし、指定を受けていること。
重篤な有害事象が発生した場合、24 時間、365 日適切に対応で
きる体制が確保されていること。
小児患者(15 歳未満)を実施する医療機関においては、厚生労働
大臣が指定する小児がん中央機関または小児がん拠点病院の指
定要件を満たし、指定を受けていること。
Ⅲ.その他の考え方
頻回の実績報告
要(
月間又は
その他
39
症例までは、毎月報告)
・不要
フェニブ・トラメチニブの第 II 相試験」の患者申出療養を実施可能とする保険
医療機関の要件として考えられるもの(意見書より抜粋)
患者申出療養を実施可能とする保険医療機関の考え方
申出に係る療養の名称及び適応症: BRAF V600 変異陽性局所進行・転移性小児固形腫瘍に対する
ダブラフェニブ・トラメチニブの第 II 相試験
Ⅰ.実施責任医師の考え方
診療科
要(腫瘍内科・小児科・脳神経外科
)・不要
資格
要(がん薬物療法専門医、若しくは小児血液・がん学会専門
医、若しくはがん治療認定医)
・不要
当該診療科の経験年数
要(10
当該医療技術の経験年数
要(
当該医療技術の経験症例数
実施者[術者]として (
注 1)
その他
)年以上・不要
)年以上・不要
)例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
小児科に準じる診療科としては、臓器横断的ながん種に対する
薬物療法を実施する診療科のことを指し、主に臨床試験を実施す
る診療科を含む。
Ⅱ.医療機関の考え方
診療科
要(腫瘍内科・小児科・脳神経外科)
・不要
実施診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:治験、臨床研究を含むがん薬物療法の実務経験
を 5 年以上有する常勤医師 2 名以上
他診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:
その他医療従事者の配置
要(
)
・不要
(薬剤師、臨床工学技士等)
規模
その他(例;遺伝カウンセリングの実施体制が
必要、倫理審査委員会の開催頻度 等)
要(病床数
100 床以上、 10 対1看護以上)・不要
厚生労働大臣が指定するがんゲノム医療中核拠点病院の指定
要件を満たし、指定を受けていること。
重篤な有害事象が発生した場合、24 時間、365 日適切に対応で
きる体制が確保されていること。
小児患者(15 歳未満)を実施する医療機関においては、厚生労働
大臣が指定する小児がん中央機関または小児がん拠点病院の指
定要件を満たし、指定を受けていること。
Ⅲ.その他の考え方
頻回の実績報告
要(
月間又は
その他
39
症例までは、毎月報告)
・不要