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【参考資料3】第2回検討会資料 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31441.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第3回 2/27)《厚生労働省》
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2.救急救命士法改正の効果の検証
法改正があって医療機関の中でも33項目の救急救命処置が実施可能になったが、その後、日本救急医学会と日本
臨床救急医学会から医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドラインが示された。その
中で、医師の具体的な指示が必要というところの5項目、実は、医療機関の救急救命士は、実施できていない状況
のところが非常に多い。原因としては、この特定行為をするときには、都道府県のメディカルコントロール協議会
の認定を受けることと書かれている。医療機関の中には、都道府県消防のメディカルコントロール協議会と接点が
ない医療機関もまだあり、メディカルコントロール協議会からの認定を受ける理由が制度として明確化されていな
いというところが一番の問題で、認定それをどのような手順で進めてどういうふうにしていいのか分からないとい
うことで、今、医療機関で働く救急救命士たちは困っているところ。ガイドラインの見直しなど、その辺の制度を、
まずは制度を明確にしていただいて、それから、いろいろな検討をしていかないと、救急救命士が実際にやれてい
ないことまで評価されてしまうと、間違った答えが出てしまう。ぜひ御検討いただきたい。
• やはり、法律改正から1年というところで、看護職員からは、まだ、現場の体制整理が非常に混沌としていると
いう声が聞こえてきているところ。調査はやや時期尚早だと考えているが、それでも、この調査がなされるという
ことであれば、法律改正によってできるようになったことと、それ以前から救急救命士の方が医療機関におられる
場合に看護の補助業務として実施されていたような内容が両方入っているので、この辺り、評価としては慎重に示
していただいたほうがよいのではないか。
• 現場の様子としては、救急救命士さんの院内での導入が始まり、当院も3名ほど救急救命士の方が活躍されてい
るところ、確かに今、本当にスタートして、いろいろと模索しながらやっている。実際に見ていて思うのは、本来
の専門業務ではないのかもしれないが、誰がしてもいい行為と言ったら大変失礼ではあるが、そういった意味で、
様々な業務を看護師と共有するところで、救急救命士さんの活躍というか、効果、そこにいていただく成果という
のがあるなと。そうすることによって、救急の次の患者さんの搬送が早くなったりとか、そういったことがあるの
で、特定の行為をすることによって成果がどれだけ出るかということのみならず、様々な、これ以外の、どんな業
務を実際にされていて、それによって何らかの効果があるのかとか、そういった辺りも含めて見ていただけるとよ
いのではないか。現場の看護師の感覚としては、いていただくことによって、本当に助かっている部分があるとい
う意見は、実際に声が聞こえてきているが、その中身というのが、救急救命士の特殊な行為ということ以外の部分
で助かっているという意見が多くあったので、それらも含めて広げていただけるとよいのではないか。それが今の
1年の現状の中で見えてきた1つの成果でもあるのかなと思っている。


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