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【参考資料3】第2回検討会資料 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31441.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第3回 2/27)《厚生労働省》
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国家戦略特区制度と構造改革特区制度について
国家戦略特区は、国の成長戦略に資する規制・制度改革を実行するため、国が政令で指定した区域に限定
して規制の特例措置の創設などを行う制度。
国家戦略特区は構造改革特区と連携した運用を行っており、規制改革の提案を一体で受け付けているほか、
構造改革特区で実現した規制の特例措置については、国家戦略特区でも活用することができる。

国家戦略特区
総合特区

構造改革特区
(H14年12月~)

突破した規制は、
同じ条件なら、
全国で活用可能。
府省間直接調整
評価調査委が
全国化を促進。

(H23年6月~)
※当面、指定見合わせ中

突破した規制は、
総合特区であれば、
活用可能。
国と地方の協議会
財政的支援を含め、
取組を総合的に支援。

- 83-

(H25年12月~)

突破した規制は、
先ずは13の特区
エリア内で活用。
民間有識者が
調整をリード
特区エリアの取組
を評価。全国措置
化を推進。

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