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【参考資料3】第2回検討会資料 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31441.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第3回 2/27)《厚生労働省》
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構造改革特区制度における規制の特例措置の全国展開
○構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)(抄)
2.構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針
(1)基本理念
③評価の実施
さらに、特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見込み等を踏まえあらかじめ定めた評価時期に、
その実施状況に基づき評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが必要である。したがって、規
制の特例措置の評価において、特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を推進し
ていくことを原則とする。
特段の問題が生じているかは、規制の特例措置について全国展開を行った場合に発生する弊害と効果により、判
断するものとする。
規制の特例措置の全国展開とは、現在、規制の特例措置により実現している規制改革について、構造改革特
別区域計画(以下「特区計画」という。)の認定制度によらず、当該規制が本来規定されている法律、政令又は
主務省令(告示を含む。以下同じ。)(以下「法令」という。)の改正等を行うことにより、全国規模で規制改革
の成果を享受できるよう措置することである。
一方、地域性が強い規制の特例措置については、特区において当分の間存続させることとする。
地域性が強い規制の特例措置とは、特区として認定を受けて実施されることにより、地方公共団体による総合的
な取組とそれに対する国の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口というよりは、地域
活性化策として意義が大きいものである。

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