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【参考資料3】第2回検討会資料 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31441.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会(第3回 2/27)《厚生労働省》
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国家戦略特区制度と構造改革特区制度の概要
国家戦略特区制度

構造改革特区制度

根拠法令

国家戦略特別区域法

構造改革特別区域法

特区の目的

産業の国際競争力の強化
国際的な経済活動の拠点の形成

経済社会の構造改革と地域の活性化

特区の設定

国が政令で区域を指定

地方公共団体(単独又は共同)が設定した区域を
内閣総理大臣が認定

規 制 の 特 例 ①事業者・地方公共団体等からの提案
措置の創設
②国家戦略特区WGによる調査・検討
③国家戦略特区諮問会議の調査審議

①事業者・地方公共団体等からの提案
②地方創生推進事務局と規制所管省庁との間で
個別に調整

→規制の特例措置の創設(関係法令の改正等)
計 画 認 定 の ①(1)内閣総理大臣が、区域方針を策定
手続
(2)区域会議(※)が、具体的な事業を定めた
区域計画を作成・申請

→規制の特例措置の創設(関係法令の改正等)
①地方公共団体が、計画を作成・申請

(※)内閣府地方創生担当大臣・関係地方公共団体・
事業者の三者で構成

②内閣総理大臣は、関係大臣の同意を得た上で ②内閣総理大臣は、関係大臣の同意を得た上で
認定
認定
③内閣総理大臣は、①(1)及び②に当たり、国家
戦略特区諮問会議の意見を聴取

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