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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第三者に提供される個人データの項目



第三者に提供される個人データの取得の方法



第三者への提供の方法



本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。



本人の求めを受け付ける方法



その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項



個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号
まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、
又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。



個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければなら
ない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。



次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。


個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合



合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合



特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して

利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。


個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に
変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通
知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(平二七法六五・令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十三条繰下・一部改正)
(外国にある第三者への提供の制限)

第二十八条 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保
護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この

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