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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第二節 監督及び監視
第一款 個人情報取扱事業者等の監督(第百四十三条―第百四十九条)
第二款 認定個人情報保護団体の監督(第百五十条―第百五十二条)
第三款 行政機関等の監視(第百五十三条―第百五十七条)
第三節 送達(第百五十八条―第百六十一条)
第四節 雑則(第百六十二条―第百六十五条)
第七章 雑則(第百六十六条―第百七十条)
第八章 罰則(第百七十一条―第百八十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本
方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関
等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な
運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個
人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(平二七法六五・令三法三七・一部改正)
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。


当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の
方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する
ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)


個人識別符号が含まれるもの

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