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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(任期等)
第百三十二条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理
大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、
内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五十五条繰下、令三法三七・旧第六十四条繰下)
(身分保障)
第百三十三条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行が
あると認められたとき。
(平二七法六五・追加・旧第五十六条繰下、令三法三七・旧第六十五条繰下)
(罷免)
第百三十四条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五十七条繰下、令三法三七・旧第六十六条繰下)
(委員長)
第百三十五条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五十八条繰下、令三法三七・旧第六十七条繰下)
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第百三十二条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
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委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理
大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、
内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五十五条繰下、令三法三七・旧第六十四条繰下)
(身分保障)
第百三十三条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行が
あると認められたとき。
(平二七法六五・追加・旧第五十六条繰下、令三法三七・旧第六十五条繰下)
(罷免)
第百三十四条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五十七条繰下、令三法三七・旧第六十六条繰下)
(委員長)
第百三十五条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五十八条繰下、令三法三七・旧第六十七条繰下)
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