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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(令三法三七・追加)
(手数料)
第百十七条 第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前条第二項において準用する第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、
前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3
第百十三条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締
結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
4
前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
5
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(令三法三七・追加)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百十八条 行政機関の長等は、第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
契約を解除することができる。
一
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二
第百十一条各号(第百十六条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(令三法三七・追加)
(識別行為の禁止等)
第百十九条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個
人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百七条第四項に規定する削除情報及び第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下こ
の条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政
機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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(手数料)
第百十七条 第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前条第二項において準用する第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、
前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
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第百十三条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締
結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
4
前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
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独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(令三法三七・追加)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百十八条 行政機関の長等は、第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
契約を解除することができる。
一
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二
第百十一条各号(第百十六条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(令三法三七・追加)
(識別行為の禁止等)
第百十九条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個
人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百七条第四項に規定する削除情報及び第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下こ
の条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政
機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
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