よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。



前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。



独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(令三法三七・追加)
第二款 訂正
(令三法三七・追加)
(訂正請求権)

第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律
の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請
求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでな
い。


開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報



開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの



代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十五条において「訂正請求」という。)をすることができる。



訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(令三法三七・追加)
(訂正請求の手続)

第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。





訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所



訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項



訂正請求の趣旨及び理由
前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求に

あっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。


行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間

42