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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又
は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第八十三条繰下、令三法三七・旧第八十四条繰下・一部改正)
第百七十五条 第百七十一条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
第百七十六条 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記
録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答
弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二七法六五・旧第五十七条繰下・旧第七十五条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十五条繰下・一部改正)
第百七十八条 第百七十一条、第百七十二条及び第百七十四条から第百七十六条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・追加・旧第七十六条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十六条繰下・一部改正)
第百七十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2
一
第百七十三条及び第百七十四条 一億円以下の罰金刑
二
第百七十七条 同条の罰金刑
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は
被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・旧第五十八条繰下・旧第七十七条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十七条繰下・一部改正)
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は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第八十三条繰下、令三法三七・旧第八十四条繰下・一部改正)
第百七十五条 第百七十一条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
第百七十六条 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記
録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答
弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二七法六五・旧第五十七条繰下・旧第七十五条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十五条繰下・一部改正)
第百七十八条 第百七十一条、第百七十二条及び第百七十四条から第百七十六条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・追加・旧第七十六条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十六条繰下・一部改正)
第百七十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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一
第百七十三条及び第百七十四条 一億円以下の罰金刑
二
第百七十七条 同条の罰金刑
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は
被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・旧第五十八条繰下・旧第七十七条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十七条繰下・一部改正)
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