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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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については、適用しない。
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保有個人情報(行政機関情報公開法第五条又は独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限
る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索するこ
とが著しく困難であるものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。
(令三法三七・追加)
(適用の特例)
第百二十三条 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、
第六十六条第二項(第三号及び第四号(同項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項
及び第百二十五条を除く。)の規定、第百七十一条及び第百七十五条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第三号及び第四号(同項第三号に係る部分に
限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百七十六条の規定は、適用しない。
2
別表第二に掲げる法人による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、独立行政法人等による個人情報又は匿名加工情報の取扱いとみなして、第一節、
第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十五条及び次章から第八章まで(第百七十一条、第百七十五条及び第百七十六条を除く。)の規定を適用する。
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別表第二に掲げる法人及び独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第
一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得
されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り
扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」とある
のは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。
(令三法三七・追加)
(権限又は事務の委任)
第百二十四条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで
(第七十四条及び第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(令三法三七・追加)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第百二十五条 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十条第一項若しくは第百十六条第一項の提案(以下この条において「開示請
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保有個人情報(行政機関情報公開法第五条又は独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限
る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索するこ
とが著しく困難であるものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。
(令三法三七・追加)
(適用の特例)
第百二十三条 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、
第六十六条第二項(第三号及び第四号(同項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項
及び第百二十五条を除く。)の規定、第百七十一条及び第百七十五条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第三号及び第四号(同項第三号に係る部分に
限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百七十六条の規定は、適用しない。
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別表第二に掲げる法人による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、独立行政法人等による個人情報又は匿名加工情報の取扱いとみなして、第一節、
第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十五条及び次章から第八章まで(第百七十一条、第百七十五条及び第百七十六条を除く。)の規定を適用する。
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別表第二に掲げる法人及び独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第
一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得
されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り
扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」とある
のは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。
(令三法三七・追加)
(権限又は事務の委任)
第百二十四条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで
(第七十四条及び第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(令三法三七・追加)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第百二十五条 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十条第一項若しくは第百十六条第一項の提案(以下この条において「開示請
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