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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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第百十条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする
者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2
前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一
提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二
提案に係る個人情報ファイルの名称
三
提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
四
前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十四条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五
提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
六
提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七
提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3
前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一
第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(令三法三七・追加)
(欠格事由)
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一
未成年者
二
心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則
で定めるもの
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しな
い者
五
第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
49
者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2
前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一
提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二
提案に係る個人情報ファイルの名称
三
提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
四
前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十四条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五
提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
六
提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七
提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3
前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一
第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(令三法三七・追加)
(欠格事由)
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一
未成年者
二
心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則
で定めるもの
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しな
い者
五
第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
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