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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第五節 民間団体による個人情報の保護の推進
(平二七法六五・旧第二節繰下、令二法四四・旧第四節繰下)
(認定)
第四十七条 個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、
仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人で
ない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。


業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理



個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供



前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務



前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。



第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。



個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨(第二項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)
を公示しなければならない。
(平二七法六五・旧第三十七条繰下・一部改正、令二法四四・令三法三七・一部改正)
(欠格条項)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。


この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



第百五十二条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者



その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれ

かに該当する者があるもの


禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者



第百五十二条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過
しない者
(平二七法六五・旧第三十八条繰下・一部改正、令三法三七・一部改正)

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