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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(令三法三七・追加)
(委員会の権限の行使の制限)
第百四十六条 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっ
ては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2
前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場
合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(令三法三七・追加)
(権限の委任)
第百四十七条 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等
に対し、第百四十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めると
ころにより、第二十六条第一項、第百四十三条第一項、第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、
第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、第百六十条並びに第百六十一条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2
事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
3
事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四
十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長
官に委任する。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部
を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9
第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)について
の審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
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(委員会の権限の行使の制限)
第百四十六条 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっ
ては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2
前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場
合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(令三法三七・追加)
(権限の委任)
第百四十七条 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等
に対し、第百四十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めると
ころにより、第二十六条第一項、第百四十三条第一項、第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、
第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、第百六十条並びに第百六十一条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2
事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
3
事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四
十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長
官に委任する。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部
を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9
第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)について
の審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
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