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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。


人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。



利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。



利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。


取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(令三法三七・追加)

(不適正な利用の禁止)
第六十三条 行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百六十九条
において同じ。)及び独立行政法人等(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ
る方法により個人情報を利用してはならない。
(令三法三七・追加)
(適正な取得)
第六十四条 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(令三法三七・追加)
(正確性の確保)
第六十五条 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(令三法三七・追加)
(安全管理措置)
第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな
い。


前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。


行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務



別表第二に掲げる法人

法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの

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