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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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律第五十七条の改正規定並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六条の改正規定、同法第四十六条の次に一条
を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第四十九条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日


次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(令和三年政令第五五号で令和三年一〇月一日から施行)

(通知等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提
供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第一号、第四号及び
第八号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、
施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
第三条 新個人情報保護法第二十三条第五項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名に相当する
事項について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
(外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する経過措置)
第四条 新個人情報保護法第二十四条第二項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に同条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。


新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用
する。
(個人関連情報の第三者提供に係る本人の同意等に関する経過措置)

第五条 施行日前になされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第二十六条の二第一項の規定による個人
関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があったものとみなす。


新個人情報保護法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人関連情報取扱事業者が施行日以後に個
人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
(認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者等については、施行日において新個人情報保護法第五十一条第一項の同
意があったものとみなして、同項の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)

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