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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(会議)
第百三十六条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
第百三十三条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(平二七法六五・追加・旧第五十九条繰下・一部改正、令三法三七・旧第六十八条繰下・一部改正)
(専門委員)
第百三十七条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(平二七法六五・追加・旧第六十条繰下、令三法三七・旧第六十九条繰下)
(事務局)
第百三十八条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(平二七法六五・追加・旧第六十一条繰下、令三法三七・旧第七十条繰下)
(政治運動等の禁止)
第百三十九条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目
的とする業務を行ってはならない。
(平二七法六五・追加・旧第六十二条繰下、令三法三七・旧第七十一条繰下)
(秘密保持義務)
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第百三十六条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
第百三十三条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
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委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(平二七法六五・追加・旧第五十九条繰下・一部改正、令三法三七・旧第六十八条繰下・一部改正)
(専門委員)
第百三十七条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(平二七法六五・追加・旧第六十条繰下、令三法三七・旧第六十九条繰下)
(事務局)
第百三十八条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(平二七法六五・追加・旧第六十一条繰下、令三法三七・旧第七十条繰下)
(政治運動等の禁止)
第百三十九条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目
的とする業務を行ってはならない。
(平二七法六五・追加・旧第六十二条繰下、令三法三七・旧第七十一条繰下)
(秘密保持義務)
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