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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(令三法三七・追加)
(事業所管大臣の請求)
第百四十八条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な
取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(令三法三七・追加)
(事業所管大臣)
第百四十九条 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
一
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交
通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
二
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
(令三法三七・追加)
第二款 認定個人情報保護団体の監督
(令三法三七・追加)
(報告の徴収)
第百五十条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(令三法三七・追加)
(命令)
第百五十一条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変
更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(令三法三七・追加)
(認定の取消し)
第百五十二条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
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(事業所管大臣の請求)
第百四十八条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な
取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(令三法三七・追加)
(事業所管大臣)
第百四十九条 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
一
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交
通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
二
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
(令三法三七・追加)
第二款 認定個人情報保護団体の監督
(令三法三七・追加)
(報告の徴収)
第百五十条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(令三法三七・追加)
(命令)
第百五十一条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変
更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(令三法三七・追加)
(認定の取消し)
第百五十二条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
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