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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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について外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第七十八条繰下)
(国際約束の誠実な履行等)
第百六十八条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法
規を遵守しなければならない。
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第七十八条の二繰下)
(連絡及び協力)
第百六十九条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(平二七法六五・旧第五十四条繰下・旧第七十一条繰下・一部改正、令三法三七・旧第八十条繰下・一部改正)
(政令への委任)
第百七十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六五・旧第五十五条繰下・旧第七十二条繰下、令三法三七・旧第八十一条繰下)
第八章 罰則
(平二七法六五・旧第六章繰下、令三法三七・旧第七章繰下)
第百七十一条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百十九条第三項の委託を受け
た業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若し
くは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一
部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
第百七十二条 第百四十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・追加・旧第七十三条繰下・一部改正、令三法三七・旧第八十二条繰下・一部改正)
第百七十三条 第百四十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第八十三条繰下・一部改正)
第百七十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百七十九条第一項において同じ。)である場

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