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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(平成二九年政令第一四八号で平成二九年五月二九日から施行)


則 (平成三〇年七月二七日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
一及び二 略


第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号

に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光
施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日
(令和元年政令第一三四号で令和二年一月七日から施行)
(令元法一六・一部改正)


則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(令和元年政令第一八二号で令和元年一二月一六日から施行)


則 (令和二年六月一二日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
(令和三年政令第五五号で令和四年四月一日から施行)


附則第九条から第十一条までの規定 公布の日



第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十

五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

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