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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(令三法三七・全改)
(学術研究機関等の責務)
第五十九条 個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保
するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(令三法三七・追加)
第五章 行政機関等の義務等
(令三法三七・追加)
第一節 総則
(令三法三七・追加)
(定義)
第六十条 この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同
じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。た
だし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二
項に規定する行政文書をいう。)又は法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行
政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)
に記録されているものに限る。


この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。


一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの



前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよ

うに体系的に構成したもの


この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に
行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は独立行政法人等情報公開
法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に
該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

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