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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める

機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)


国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機

関を除く。)


内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮

内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの


国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの



会計検査院



この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
をいう。

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この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

11

この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。


行政機関



独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第七号イ及びロ、第八十九条第三項から第五項まで、第百

十七条第三項から第五項まで並びに第百二十三条第二項において同じ。)
(平一五法一一九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部改正)
(基本理念)
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。
(令三法三七・一部改正)
第二章 国及び地方公共団体の責務等
(国の責務)
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、独立行政法人等及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
(令三法三七・一部改正)

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