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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第九十六条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において
訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。こ
の場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。


前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合にお
いて、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。



前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をし
た行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(令三法三七・追加)
(保有個人情報の提供先への通知)

第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、
遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(令三法三七・追加)
第三款 利用停止
(令三法三七・追加)
(利用停止請求権)
第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保
有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節にお
いて「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。


第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたもの

であるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去


第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止



代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十五条において「利用停止請求」という。)をすることができる。



利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(令三法三七・追加)

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