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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当
該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。



個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(平二七法六五・追加、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十六条繰下・一部改正)
(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第三十一条 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を
個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会
規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。


当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得ら

れていること。


外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該

外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されてい
ること。


第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講
ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。



前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提
供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第二十六条の二繰下・一部改正)
(保有個人データに関する事項の公表等)

第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)
に置かなければならない。


当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名



全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)



次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項

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