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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報
について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、
各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。
(平一五法六一・平二七法六五・一部改正)
第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなけ
ればならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第
五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
七
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
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第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、
及びこれを実施する責務を有する。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報
について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、
各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。
(平一五法六一・平二七法六五・一部改正)
第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなけ
ればならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第
五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
七
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
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内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
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内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
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