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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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第百五十七条 第百四十六条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人
情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(令三法三七・追加)
第三節 送達
(令三法三七・追加)
(送達すべき書類)
第百五十八条 第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十五条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定
による命令、第百五十条の規定による報告の徴収、第百五十一条の規定による命令又は第百五十二条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定
める書類を送達して行う。
2
第百四十五条第二項若しくは第三項若しくは第百五十一条の規定による命令又は第百五十二条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八
十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同
法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令三法三七・追加)
(送達に関する民事訴訟法の準用)
第百五十九条 前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。
この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁
判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
(公示送達)
第百六十条 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定による
ことができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場
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情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(令三法三七・追加)
第三節 送達
(令三法三七・追加)
(送達すべき書類)
第百五十八条 第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十五条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定
による命令、第百五十条の規定による報告の徴収、第百五十一条の規定による命令又は第百五十二条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定
める書類を送達して行う。
2
第百四十五条第二項若しくは第三項若しくは第百五十一条の規定による命令又は第百五十二条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八
十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同
法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令三法三七・追加)
(送達に関する民事訴訟法の準用)
第百五十九条 前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。
この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁
判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
(公示送達)
第百六十条 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定による
ことができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場
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