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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(平二七法六五・旧第四十一条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第五十一条繰下・一部改正)
(苦情の処理)
第五十三条 認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応
じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければなら
ない。


認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又
は資料の提出を求めることができる。



対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(平二七法六五・旧第四十二条繰下・一部改正、令三法三七・旧第五十二条繰下)
(個人情報保護指針)

第五十四条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等
の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の
意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成
するよう努めなければならない。


認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保
護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。



個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を
公表しなければならない。



認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、
勧告その他の措置をとらなければならない。
(平二七法六五・旧第四十三条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第五十三条繰下・一部改正)
(目的外利用の禁止)

第五十五条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(平二七法六五・旧第四十四条繰下、令三法三七・旧第五十四条繰下)

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