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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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第百八十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
二
第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
(平二七法六五・旧第五十九条繰下・旧第七十八条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十八条繰下・一部改正)
附
則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲
内において政令で定める日から施行する。
(平成一五年政令第五〇六号で平成一七年四月一日から施行)
(本人の同意に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外
の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者へ
の提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。
(通知に関する経過措置)
第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、
本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。
第五条 第二十三条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施
行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
(平二七法六五・一部改正)
(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行
後六月間は、適用しない。
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一
第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
二
第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
(平二七法六五・旧第五十九条繰下・旧第七十八条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第八十八条繰下・一部改正)
附
則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲
内において政令で定める日から施行する。
(平成一五年政令第五〇六号で平成一七年四月一日から施行)
(本人の同意に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外
の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者へ
の提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。
(通知に関する経過措置)
第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、
本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。
第五条 第二十三条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施
行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
(平二七法六五・一部改正)
(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行
後六月間は、適用しない。
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