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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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第百四十条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(平二七法六五・追加・旧第六十三条繰下、令三法三七・旧第七十二条繰下)
(給与)
第百四十一条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(平二七法六五・追加・旧第六十四条繰下、令三法三七・旧第七十三条繰下)
(規則の制定)
第百四十二条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を
制定することができる。
(平二七法六五・追加・旧第六十五条繰下、令三法三七・旧第七十四条繰下)
第二節 監督及び監視
(令三法三七・追加)
第一款 個人情報取扱事業者等の監督
(令三法三七・追加)
(報告及び立入検査)
第百四十三条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百四十八条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情
報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情
報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出
を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令三法三七・追加)
(指導及び助言)
第百四十四条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることが
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(平二七法六五・追加・旧第六十三条繰下、令三法三七・旧第七十二条繰下)
(給与)
第百四十一条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(平二七法六五・追加・旧第六十四条繰下、令三法三七・旧第七十三条繰下)
(規則の制定)
第百四十二条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を
制定することができる。
(平二七法六五・追加・旧第六十五条繰下、令三法三七・旧第七十四条繰下)
第二節 監督及び監視
(令三法三七・追加)
第一款 個人情報取扱事業者等の監督
(令三法三七・追加)
(報告及び立入検査)
第百四十三条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百四十八条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情
報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情
報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出
を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令三法三七・追加)
(指導及び助言)
第百四十四条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることが
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