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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(名称の使用制限)
第五十六条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(平二七法六五・旧第四十五条繰下、令三法三七・旧第五十五条繰下)
第六節 雑則
(令三法三七・節名追加)
(適用除外)
第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又
は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。





放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的



著述を業として行う者



宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的



政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

著述の用に供する目的

前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)
をいう。



第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関
する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(令三法三七・全改)
(適用の特例)

第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち別表第二に掲げる法人については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用
しない。


独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第六十六条第二項第三号並び
に第百二十三条第一項及び第三項において同じ。)の運営の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、
仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条
まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。

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