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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第五十五条の規定に違反したとき。



前条の命令に従わないとき。



不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。
委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(令三法三七・追加)
第三款 行政機関等の監視
(令三法三七・追加)

(資料の提出の要求及び実地調査)
第百五十三条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)
に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
(令三法三七・追加)
(指導及び助言)
第百五十四条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに
ついて、必要な指導及び助言をすることができる。
(令三法三七・追加)
(勧告)
第百五十五条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに
ついて勧告をすることができる。
(令三法三七・追加)
(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求)
第百五十六条 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を
求めることができる。
(令三法三七・追加)
(委員会の権限の行使の制限)

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