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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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合について適用する。
14
第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に
規定する個人情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有
している」と、「あらかじめ」とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行後
遅滞なく」とする。
(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為)
第八条 国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護
法」という。)の規定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の
提出を求めることその他の方法により地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報保護法の施行のために必要な準備行為の実施
状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。
2
第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前に
おいても行うことができる。
(第五十一条の規定の施行に伴う経過措置)
第九条
3
第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前にお
いても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け
出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前
の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別
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第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に
規定する個人情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有
している」と、「あらかじめ」とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行後
遅滞なく」とする。
(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為)
第八条 国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護
法」という。)の規定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の
提出を求めることその他の方法により地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報保護法の施行のために必要な準備行為の実施
状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。
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第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前に
おいても行うことができる。
(第五十一条の規定の施行に伴う経過措置)
第九条
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第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前にお
いても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け
出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前
の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別
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