よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(認定の基準)
第四十九条 個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
二
第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三
第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないもの
であること。
(平二七法六五・旧第三十九条繰下・一部改正)
(変更の認定等)
第五十条 第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十二条第一項第五号において同じ。)を受
けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定め
る軽微な変更については、この限りでない。
2
第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第四十九条の二繰下・一部改正)
(廃止の届出)
第五十一条 第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個
人情報保護委員会に届け出なければならない。
2
個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(平二七法六五・旧第四十条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第五十条繰下・一部改正)
(対象事業者)
第五十二条 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合におい
て、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を
認定業務の対象から除外することができる。
2
認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
25
第四十九条 個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
二
第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三
第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないもの
であること。
(平二七法六五・旧第三十九条繰下・一部改正)
(変更の認定等)
第五十条 第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十二条第一項第五号において同じ。)を受
けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定め
る軽微な変更については、この限りでない。
2
第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第四十九条の二繰下・一部改正)
(廃止の届出)
第五十一条 第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、
その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個
人情報保護委員会に届け出なければならない。
2
個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(平二七法六五・旧第四十条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第五十条繰下・一部改正)
(対象事業者)
第五十二条 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合におい
て、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を
認定業務の対象から除外することができる。
2
認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
25