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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び

匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人
情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出につ
いての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。


認定個人情報保護団体に関すること。



特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及び

その処理を行う事業者への協力に関すること。


特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。



個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。



前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。



所掌事務に係る国際協力に関すること。



前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(平二七法六五・追加・旧第五十二条繰下・一部改正、平二八法五一・令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第六十一条繰下・一部改正)

(職権行使の独立性)
第百三十条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(平二七法六五・追加・旧第五十三条繰下、令三法三七・旧第六十二条繰下)
(組織等)
第百三十一条 委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。


委員のうち四人は、非常勤とする。



委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。



委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技
術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法(昭和二
十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
(平二七法六五・追加・旧第五十四条繰下、令三法三七・旧第六十三条繰下・一部改正)

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